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マイホームの売却で所得税が還付?

kodateお子様が小さいうちはいいですが、独立し、ご夫婦お二人の生活になると、このように考える方が多くいらっしゃいます。

・夫婦二人だし、こんなに大きな一戸建ての家は必要ない

・大きな一戸建ての家は、部屋もたくさんあって掃除などの管理が大変だ

・交通事情など便利なところで生活したい

そして、一戸建てを売却し、利便性の良いマンションに住みかえをする人が増えています。

不動産の売却による損失

土地や建物などの不動産を売却した場合に、購入した時の金額よりも、低い金額でしか売却できなかったため、譲渡損失が発生することがあります。

「損をしたのだから何らかの優遇措置があってもいいはず。」

「還付制度などはないのか?」

このように考える方は多いですが、土地や建物などの不動産の売却による所得は、給与などの所得とは別に税金を計算します。(分離課税といいます。)

したがって、譲渡損失について、優遇措置はありません。

ただし、マイホームを売却した場合には、優遇措置があります。

マイホームを売却した場合の特例

マイホームを売却した場合の譲渡損失と、給料などの本来課税対象となる所得を通算することができ、所得税の還付を受けることができる特例があります。

 給与所得など 譲渡損失 通算後
700万円 ▲3,000万円 0円→還付

上記のケースでは、給与所得など、本来課税される所得が700万円ですが、譲渡損失3,000万円と通算して、課税される所得はゼロ円となります。

その結果、給料などについて天引きされていた所得税が還付されます。

そして、所得税だけではなく、住民税も軽減される仕組みとなっています。

さらに、上記のケースでは、使いきれなかった譲渡損失が2,300万円(3,000万円-700万円)あるため、売却した年の翌年以後3年間に繰り越すことができます。

つまり、売却した年だけではなく、翌年以後も同様に所得税と住民税を軽減する特例を受けることができます。

タイミングが重要

特に、退職金をもらった年に譲渡損失が生じた場合などは、

多額の還付金となることもあります。

実際に、この特例を利用し、累計6,000万円以上の還付のお手伝いを行いましたが、

この特例を適用し還付を受けるためには、事前のプランニングが必須です。

今までのケースでも、売却前からのプランニングを行っています。

次回は、この特例を適用するためのポイントを見ていきます。