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1.路線価図を取得する
まずは国税庁ホームページにアクセスし、評価したい土地に接する道路の路線価を確認します。インターネット環境がない場合には、税務署に行き、窓口付近に備え付けてあるパソコンから路線価図を確認することができます。
2.全部事項証明書(登記簿謄本)を取得する
法務局で取得します。評価したい土地の面積や所有者などを確認することができます。なお、取得の際には土地の地番が必要となるため、固定資産税の課税明細書を持参し、申請書に地番を記載すると良いでしょう。
東京法務局 世田谷出張所
〒154-0023 東京都世田谷区若林4丁目31番18号
電話:03-5481-7519
相続:不動産登記(名義変更)など
3.公図を取得する
法務局で取得します。評価した土地の形状や道路との接道関係などを把握することができます。縮尺が記載されている場合には、土地の間口や奥行距離を確認することができます。ただし、公図は土地の位置関係をおおまかに示したものであるため、実際の距離とは異なる場合があります。
4.地積測量図を取得する
法務局で取得します。測量を行ったあとの図面であるため、公図と比べると正確な図面といえます。地積測量図に基づいて、土地の間口距離、奥行距離、不整形地の減額補正などを行っていきます。ただし、隣接する土地を測量した後の残地となっている土地の場合は、正確性について確認が必要となります。なお、地積測量図が備え付けられていない土地もあります。
5.建物図面を取得する
法務局で取得します。土地に対して建物がどのように建っているのかを確認することができます。ケースによっては、土地を評価する単位を分ける際の資料をなります。
6.道路台帳を取得する
評価したい土地に接する道路の幅員を確認するため、世田谷区役所で道路台帳を取得します。なお世田谷区については、世田谷区のホームページで確認することもできます。
7.建築基準法上の道路種別を確認する
評価したい土地に接する道路が、建築基準法上どうような道路となっているか確認を行います。ケースによっては、セットバックが必要な土地として、土地の評価額を減額することができ、相続税の節税につながります。なお、世田谷区については、世田谷区のホームページで確認することもできます。
建築基準法上の道路種別が確認できます(世田谷区ホームページ)
8.用途地域を確認する
都市整備政策部の都市計画課で評価したい土地の用途地域を確認することができます。2つ以上の用途地域がまたがっていないかどうかの確認を行います。ケースによっては、用途地域が異なる土地として、土地の評価額を減額することができ、相続税の節税につながります。なお、建物を建築した際の、建築計画概要書や建築時の図面(実測図や配置図など。)から、評価したい土地に異なる用途地域がないかの確認を行うことができる場合があります。なお、世田谷区については、世田谷区のホームページで確認することもできます。
都市計画情報のインターネット提供サービス(世田谷区のホームページ)
9.都市計画道路を確認する
都市整備政策部の都市計画課で評価したい土地のうち、都市計画道路予定地となっている部分がないかの確認を行います。都市計画道路の予定は都市計画上の制限を受けるため、土地の評価額を減額することができ、相続税の節税につながります。なお、建物を建築した際の、建築計画概要書や建築時の図面(実測図や配置図など。)から、都市計画道路予定地部分がないかの確認を行うことができる場合があります。なお、世田谷区については、世田谷区のホームページで確認することもできます。
都市計画情報のインターネット提供サービス(世田谷区のホームページ)
参考.広大地に該当しないか確認する
評価しようとする土地が広大地に該当する場合、大幅に土地の評価額を減額することができ、相続税の節税につながります。広大地に該当した場合には、少なくとも40%以上、土地の評価額を減額することができます。
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