相続税の基礎控除が40%少なくなったことで、相続税に関する関心が高まっています。

基礎控除を超えたら、高額の相続税がかかってしまうと誤解されている方が多くいらっしゃいますが、

基礎控除を超えただけでは相続税がかかるとは限りません。

相続税がいくらからかかるのか、財産は、自宅と預貯金などの金融資産という、最も影響が多いと想定されるケースで確認してみます。なお、いわゆる名義財産についても、相続財産として認識する必要がある点にご注意ください。

Contents

1. 相続税の簡易試算をしましょう

<用意するもの>
固定資産税課税明細書

「価格」を見てください。土地の固定資産税評価額は時価のおおよそ70%となっています。これに対して相続税の計算の際に使用する路線価は時価のおおよそ80%となっています。そこで、次の手順で、相続財産の簡易計算をします。

  1. 土地の固定資産税評価額を ÷0.7×0.8 して、概算の相続税の評価額を計算する
  2. 建物の固定資産税評価額
  3. 預貯金、金融資産がいくらか、ざっと計算する
  4. 保険金については、非課税枠を超える部分を計算する
  5. 上記の金額を合計する

※ いわゆる名義財産がある場合や、一定の生前贈与がある場合には、相続財産に含める必要があります。

2. 基礎控除額をこえるかどうか

計算した合計額が、基礎控除額を超えるかどうか確認しましょう。

<基礎控除>

 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

※平成27年1月1日以降の相続等

3. 超えない場合

相続税はかかりませんし、相続税の申告は必要ありません。

相続についてのお尋ねが来ている場合には、記入の上、対応しましょう。

4. 超える場合

相続税がかかるかはまだわかりませんが、相続税の申告は必要となります。

次の特例の適用次第によって、相続税がかからないケースもあれば、かかるケースもあります。

4-1. 小規模宅地等の特例

土地について、小規模宅地等の特例の適用を検討します。

被相続人が居住していた自宅を、配偶者や同居親族が取得した場合などは、土地は80%減額され、20%となります。

土地について、80%減額をした後の合計額が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。ただし、この特例を適用するためには、相続税の申告が必要となります。

4-2. 相続税の配偶者控除

小規模宅地等の特例が適用できない場合でも、相続税の配偶者控除を適用することで相続税がかからなくなるケースがあります。

簡易計算した相続財産の合計が1億6,000万円以下の場合には、配偶者がすべての相続財産を相続すれば相続税はかかりません。

ただし、今回はかかりませんが、その後の2次相続のことも考慮して、配偶者がどれくらい相続するかを決めるべきです。

なお、この特例を適用する場合にも相続税の申告が必要となります。


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