相続税の非課税枠である基礎控除額が、平成27年1月1日以降の相続から6割減少したことに伴い、相続税の申告をしなければならない人が増えています。これに伴って、相続が発生してからおおよそ半年から8ヵ月経過したあと税務署より「相続税の申告等についてのご案内」という書類が来ています。

相続税の申告等についてのご案内

相続税の申告等についてのご案内

 

 

 

 

 

 

文書にも記載されていますが、死亡届の提出から判断して送られてきます。税務署からの封筒には、相続税の申告等についてのご案内のほか、相続税の申告要否検討表、相続税のあらましや相続税の申告のためのチェックシートなどが同封されています。

相続税の申告要否検討表(表)

相続税の申告要否検討表(表)

相続税の申告要否検討表(裏)

相続税の申告要否検討表(裏)

Contents

相続税の申告等についてのご案内に記載されていること

この文書はおたずね書と表現することもあります。記載されている主な内容をまとめると以下のとおりです。

  1. 遺産総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告書を提出し納税をすること
  2. 遺産総額が基礎控除額を超えない場合には、税務署が申告の要否を確認するため相続税の申告要否検討表を提出してほしいこと

相続税の申告要否検討表の書き方

同封されている記載例や、こちらの「相続についてのお尋ねの書き方」を参考にして記入します。裏面の右下に、作成税理士の氏名等を記載する箇所があることからもこの文書が税理士に依頼して作成した方がよい文書であるといえるかもしれません。

相続税のお尋ねがきた人への対応事例

相続後にこの文書が届き相談にこられた方の事例を紹介します。被相続人は自宅、賃貸アパート、預金という財産を所有しており、相続人に死亡保険金の支払いもありました。土地については路線価に面積をかけて相続税評価額を計算して遺産総額を算出したところ、基礎控除額を超える結果となりました。

しかし、自宅については、土地の形状による大幅な減額が可能であり、詳細な評価を行えば基礎控除額を下回る結果となることが見込まれました。相談者である相続人にその旨をお伝えしたところ、自分で詳細な評価を行うこともできないし、税務署と直接やり取りすることが不安とのことで、基礎控除額以下であるが相続税の申告書を作成し提出することになりました。

こうして作成された相続税の申告書は財産目録を兼ねるものでもあり、亡くなった人が残してくれた財産を目に見えるようにしておく亡くなった人の財産を大切にしていく、という意味でも相続人にとって大事なものになります。そして、対税務署に関する相続人の不安を解消することにもなります。

当事務所では、相続税の申告等についてのご案内がきた方へのご相談を受け付けております。


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