相続税の申告は税理士でも間違えやすい
自分で相続税の申告をしたい方向けのコンサルティングを行っていますが、
作成された相続税の申告書を拝見して、よくある事項です。
また、相続税の相談を税理士に行って、申告書の作成も以来した方について、相続税の申告が終わった後、相続税の申告書を拝見させて頂くことがあります。
その際にも、よく見受けられます。
固定資産税等の債務控除
- 平成27年1月中旬に相続が発生
- 平成26年分の固定資産税のうち、第四期分50万円が相続発生時点で未納(納期は平成27年2月末)
- 平成27年分の固定資産税は200万円(相続発生時点では、納付書は届いていません。)
この場合に、相続税の計算上、債務として計上できるのはいくらでしょうか?
未納であった50万円でしょうか?
正解は、250万円です。(平成26年度第四期分+平成27年度分)
相続税は、土地や株式などのプラスの相続財産から、債務、葬式費用などを控除した残りに対して課税されます。
したがって、債務や葬式費用の計上にもれがあると、相続税は増えることになります。
この債務の代表的なものとして、未払税金である固定資産税があります。
これは、お亡くなりになった時点で、納付が確定しているが、納付していないものが対象となります。
具体例のような年明けの1月などにお亡くなりになった方の場合に、相続発生年分の固定資産税を債務として計上していないケースを多く見受けられます。
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に課税され、納税通知は5月ごろ行われます。
そのため、納税通知が来る前に相続が発生することがあります。
このような場合には、1月1日において納税義務が確定したものとして扱われるため、
相続が発生した年の固定資産税は全額を控除してよいことになります。
これは、土地の評価など、難しい計算をして相続税を節税するようなものとは違い、
知っているかどうか、それだけですのであり得なさそうことですが、以外と多く見受けられます。
相続税の申告書の提出前に
相続税の申告をご自身でやる方や、税理士に依頼した方も、相続税の申告書の提出前に、確認してみてください。
確認する箇所は下記の書類です。
具体例の場合だと、「平成26年分50万円」と「平成27年分200万円」が、二つの行で記載されているか、
又は、合計の金額が記載されているかどうかを確認して下さい。
無料相談を行っております。
相続税の相談、遺産相続の相談は、東京、新宿の大橋相続税理士事務所へ。
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