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遺産相続の税金

遺産相続は一生のうち何度も経験することではないため、税金について心配される方が多くいらっしゃいます。

今回は遺産相続の税金についてまとめています。

相続税

相続税は、基礎控除額を超える財産があった場合に、支払う可能性があります。

基礎控除額

平成27年1月1日以後の相続>

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

<平成26年12月31日以前の相続>

5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

可能性があるというのは、相続税を少なくするいろいろな特例があるため、ケースによっては、基礎控除額を超える財産があったとしても、相続税はゼロというケースもあります。

相続税を少なくする特例の詳細はこちら

相続税の詳しい計算方法はこちら

なお、基礎控除額以下の財産だった場合には、相続税を支払う必要はありません。

 

所得税

相続財産が基礎控除額以下の場合は、前述のとおり相続税はかかりません。相続税はかからなくても、相続によって無償で財産を取得するため、何か税金がかかるのでは?とご心配される方の相談を多く受けます。

結論 所得税はかかりません。

遺産相続に関して所得税が関係してくるのは、通常、相続によって取得した不動産などを売却した場合です。

こちらについては下記で詳しく説明しています。

相続によって取得した不動産の売却

 

贈与税

所得税と同様に、無償でもらっているため、贈与税がかかるとご心配される方もいらっしゃいます。

贈与税は、生前の無償の財産の移転などに対して課税されるため、贈与税はかかりません。

 

登録免許税

土地や建物を売却などをした場合に、所有権を変更する際に発生する税金です。

遺産相続によって所有権を変更する場合にも支払う必要があります。

<算式>

固定資産税評価額×0.4%

司法書士に登記手続きを依頼する場合には、司法書士を通じて納税するケースが一般的です。

 

不動産取得税

土地や建物などの不動産を取得した際には、不動産取得税を払う必要があります。

<原則>

土地 固定資産税評価額 × 1/2 × 3%

建物 固定資産税評価額 × 3%(住宅以外の建物は4%)

※土地の×1/2は平成30年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合

相続によって土地や建物を取得した場合はどうなるのでしょうか?

相続による取得は非課税とされているため、不動産取得税はかかりません。

 

住民税

遺産相続によって財産を取得しても、通常は影響はありません。

 

国民健康保険料など

賃貸アパートや賃貸マンションを遺産相続によって取得し、賃料収入が入ってくるようになる、

などのケース以外では、原則として国民健康保険料の金額に影響は生じません。


相続に関する無料相談を行っております。

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