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事例

Aさんに相続が発生し、配偶者であるBさんは、自宅の土地、建物を相続しました。この土地、建物は10年前に購入したもので、相続発生時点で1,000万円の住宅ローンが残っていました。
Aさんの死亡後、団体信用生命保険契約によって、住宅ローンの残高は返済が免除されました。

被相続人・・・A
相続人・・・・B(配偶者)
住宅ローンの残債・・・1,000万円

誤まった相続税申告

Bさんは、住宅ローンの残債1,000万円を債務として計上して相続税の申告を行いました。

正しい相続税申告

団体信用生命保険契約によって返済が免除される住宅ローンは、債務として計上できません

相続税の計算で控除できる債務とは?

相続財産の価額から控除することができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものになります。
<具体例>
・銀行借入金
・未払金
・固定資産税など被相続人が納めなければならなかった税金で、死亡したときにまだ納めていなかったもの

団体信用生命保険契約によって返済が免除される住宅ローンは、被相続人の死亡によって支払われる保険金によって補てんされることが確実なものになります。

つまり、相続人が支払う必要がない債務であるため、相続税の計算上、債務として控除することはできません。


 

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