平成27年からの相続税の基礎控除の縮小の影響により今まで相続税とは縁のなかった方も相続税の申告が必要となることが多くなると想定されています。

今回は相続の相談を行わず自分で行ったために特例の適用を受けられなくなってしまい余分な支出が発生してしまった事例を紹介します。

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相続の相談をすべきであった事例

相続相談事例の概要

新宿にお住まいのAさんのお母さんがお亡くなりになりました。相続人は長男のAさんです。

被相続人・・・母

相続人・・・長男

お母さんは夫に先立たれてからは、長男一家の家に住んでいました。

資産構成

不動産は新宿にある賃貸アパートのみです。もともとはAさんのお父さんが建築したもので、お父さんの相続によりお母さんが取得し、家賃収入によってお母さんは生計を立てていました。この賃貸アパートの相続税評価額は土地が3,000万円、建物が200万円でした。

預金などの金融資産が2,000万円で、その他には財産はなく、葬式費用が200万円かかりました。

  • 新宿の賃貸アパート土地3,000万円
  • 新宿の賃貸アパート建物200万円
  • 預金2,000万円
  • 葬式費用200万円

相続税はどうなるか

お母さんの残してくれた財産の合計は5,200万円(土地3,000万円+建物200万円+預金2,000万円)、葬式費用が200万円ですから、課税価格は5,000万円となります。

基礎控除額が3,600万円ですから、課税遺産相続は1,400万円(課税価格5,000万円-基礎控除額3,600万円)となり、相続税がかかることになります。

相続相談を行わず

Aさん自身、医療費控除や株式の譲渡などの確定申告を長年自分で行っています。所得税の確定申告書の作成は慣れたものです。「確定申告が自分でできるのだから相続税の申告も自分でできるだろう。費用もかからないし。」と考えたAさんは、相続税の申告書を自分で作ることにしました。

インターネットや雑誌で調べるうちに、小規模宅地等の特例というものがあることを知りました。

賃貸アパートの敷地である土地は200㎡まで50%の評価減となります。新宿の賃貸アパートは200㎡以下なので、評価減できるのは1,500万円(3,000万円×50%)です。

その結果、課税価格は3,500万円(特例適用前の課税価格5,000万円-1,500万円)となり、基礎控除額以下となります。Aさんが調べたところによるとこの場合は、相続税が発生しなくても相続時の申告が必要とのこと。

そこでAさんは、苦労しながらもなんとか戸籍謄本や残高証明書などを自分で揃えて相続税の申告書も作成し、税務署に提出しました。

相続税の申告書を提出したあと

Aさんはアパート経営に興味がなかったため、当初より売却して現金化することを考えていました。

不動産の名義変更は先行して行っており、幸いなことに売却先もすぐに見つかり、相続税の申告書を提出したあとまもなく売却が行われました。

売却によって小規模宅地等の特例が不適用に

この売却の行為には、注意をすべきでした。小規模宅地等の特例には、いくつか種類があります。Aさんの新宿のアパートの土地のように賃貸を行っている建物の敷地である土地は「貸付事業宅地等」となります。そして、「200㎡までは50%減額できる」をするためには、要件があり次のいずれも満たしている必要があります。

  • 貸付事業を相続税の申告期限まで引き継ぎ、かつ、申告期限まで貸付事業を行っていること
  • その土地等を相続税の申告期限まで保有していること

1つ目は事業承継要件といわれているもので、Aさんの場合は新宿のアパート経営を申告期限までに承継かつ新宿のアパート経営を申告期限まで行っていること、になります。

2つ目は新宿の賃貸アパートを申告期限まで保有していることです。

ところがAさんは、相続税の申告期限前に新宿の賃貸アパートを売却してしまいました。

その結果、小規模宅地等の特例の適用は受けることができず、修正申告をして相続税を払わなければいけないことになってしまいました。

相続相談の重要性

相続が発生した際に、税理士に相談をしていれば防げたケースです。相談を行わず、安易な知識で相続税の申告や相続手続きを進めることは、想定外の支出につながります。相続が起こった際には税理士などの専門家に相談することが得策といえます。


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