贈与とは
贈与については、民法第549条で次のように定められています。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
簡単にいうと、Aさんが自分の財産をBさんに「ただでBさんにあげますよ」と言い、Bさんが「ありがとうございます。いただきます。」と言って、承諾したときに贈与契約が結ばれたことになります。
贈与できる財産は
贈与できる財産は、現金や預金はもちろん、土地や建物などの不動産、株式などの有価証券など、お金で見積もることができるものすべてのものです。
契約書は必要か
贈与は、あげる人ともらう人それぞれの意思表示と了解があったはじめて成り立ちます。
どちらかだけの意思表示だけでは贈与は成り立ちませんが、正式な契約書を作成する必要はなく、口頭でも有効です。
しかし、後々のトラブルを回避するためにも、「贈与契約書」を作成しておく方が良いでしょう。
そして、「贈与契約書」には、あげる人ともらう人がそれぞれ自署、押印をする方が望ましいです。
相手に知らせず贈与した場合
たとえば、親が孫や子供名義の預金通帳を作って、毎年こつこつと入金していきます。
このようなことは、孫や子供には知らせないことが多いでしょう。
なぜなら、孫や子が大学に入学するときや結婚するときなどのために蓄えているものであるため、その前に知らせてしまったら、孫や子はそのお金を浪費してしまうかもしれません。
そのような配慮から、通帳やキャッシュカード、印鑑などは親が保有しているケースがあります。
この毎年コツコツと入金した金額は、残念ながら贈与とは認められません。
贈与は、もらった人が使える状態にあることが条件になります。
確かに、預金通帳の名義は孫や子になってますが、それを自由に使うための、通帳やキャッシュカード、印鑑は親が保有しています。
これでは、孫や子は、預金を自由に使える状態ではないため、贈与とはなりません。
親が10年間コツコツと入金してきた預金通帳やキャッシューカード、印鑑を子や孫に渡した場合、その時点で、贈与となります。
贈与税の対象となるのは、その時点での預金残高です。年間の基礎控除額110万円を超えていた場合は、贈与税がかかってきます。
また、預金通帳やキャッシュカード、印鑑を子や孫に渡す前に、親が亡くなることがあります。
預金の名義は子や孫ですから、親の財産とならないと考えるのが一般的かもしれません。
税務調査ではこの点が問題になります。
税務署が知らべてみると、預金通帳の名義は孫や子になっているが、
通帳は親の家にあり、しかも預金の開設をした人が親であるなどの場合には、名義は孫や子だが実態は親も預金であり、相続税の対象になることになります。
このように、親の配慮から孫や子に知らせずに贈与したつもりでも、それが裏目に出てしまうことがあります。
信託を活用するなど、十分な事前準備が必要といえます。