障害者控除
障害者については、相続税以外でも税制上多くの配慮がなされています。
相続税では、相続人が85歳未満で本人が障害者のときは、相続税の額から一定の算式で計算した金額を「障害者控除」として差し引くことができます。
また、障害者の中でも特に障害の程度が著しいと認めれる「特別障害者」については、控除額は一般障害者の2倍とする措置があります。
相続税から控除できる金額
<平成27年1月1日以後に開始した相続>
<一般障害者>
障害者者控除額 = 10万円 ×(85歳 ― 相続開始時の年齢)
<特別障害者>
障害者者控除額 = 20万円 ×(85歳 ― 相続開始時の年齢)
<平成26年12月31日以前に開始した相続>
<一般障害者>
未成年者控除額 = 6万円 ×(85歳 ― 相続開始時の年齢)
<特別障害者>
障害者者控除額 = 12万円 ×(85歳 ― 相続開始時の年齢)
未成年者控除を受けるには
未成年者控除の適用を受けるには、次のすべての要件を満たしている必要があります。
- 財産を取得した人が法定相続人であること
- 財産を取得した人が85歳未満で、障害者であること
- 財産を取得したときに日本国内に住所があること(そのときに日本国内に住所がなくても日本国籍を有していて、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある人などを含む)
留意点
- 年数の計算にあたって1年未満の端数があるときは切り上げて1年とします。
- 障害者控除額>その人の相続税額の場合には、控除しきれない金額は、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。