未成年者控除
若くして相続が発生した場合や、孫が代襲相続人となっている場合など、相続人が未成年者であることがあります。
このような場合には、未成年者である相続人に収入がないケースも多く、教育費や養育費は相続財産から捻出することが想定されます。
そこで相続人が未成年者であるときは、未成年者である相続人の相続税額から一定の金額を未成年者控除として差し引くことができます。
相続税から控除できる金額
<平成27年1月1日以後に開始した相続>
未成年者控除額 = 10万円 ×(20歳 ― 相続開始時の年齢)
<平成26年12月31日以前に開始した相続>
未成年者控除額 = 6万円 ×(20歳 ― 相続開始時の年齢)
未成年者控除を受けるには
未成年者控除の適用を受けるには、次のすべての要件を満たしている必要があります。
- 財産を取得した人が法定相続人であること
- 財産を取得した人が20歳未満であること
- 財産を取得したときに日本国内に住所があること(そのときに日本国内に住所がなくても日本国籍を有していて、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある人などを含む)
留意点
- 年数の計算にあたって1年未満の端数があるときは切り上げて1年とします。
- 未成年者控除額>その人の相続税額の場合には、控除しきれない金額は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。