相続税の申告にあたって、それぞれの相続人の納付する相続税額は、次の手順により決定されます。
- 全体の相続税額を算出する・・・A
- A×財産の取得割合
さらに、各相続人のそれぞれの状況、例えば配偶者である、未成年者である、などに応じて、相続税を減らすことができます。これを税額控除といい、主な税額控除の詳細は次のとおりとなります。
控除する順番 | 項 目 | 内 容 |
1 | 贈与税額控除 (暦年課税贈与税) |
相続開始前3年以内に、被相続人から受けた贈与財産が、相続税の課税価格に加算された場合に、その贈与財産について、支払った贈与税を控除できる。 |
2 | 配偶者の税額軽減 | 配偶者が相続した財産のうち、①法定相続分、又は、②1億6,000万円分、までは配偶者の相続税が軽減できる。 |
3 | 未成年者控除 | 相続人が未成年者の場合、未成年者が20歳になるまでの年数に応じて、一定の算式で計算した税額が控除できる。 |
4 | 障害者控除 | 相続人が障害者である場合、障害者が85歳になるまでの年数に応じて、一定の算式で計算した税額が控除できる。 |
5 | 相次相続控除 | 10年間に2回以上の相続税を支払う相続があった場合、最初の相続が発生したときから、今回の相続が発生したときまでの期間に応じて、一定の算式で計算した税額が控除できる。 |
6 | 外国税額控除 | 外国にある財産を相続し、その財産について外国の相続税が課税された場合、一定の算式で計算した税額が控除できる。 |
7 | 贈与税額控除 (相続時精算課税) |
生前に相続時精算課税制度を適用していた場合、相続時精算課税制度によって支払った贈与税額を控除できる。 |