相続税申告、相続手続き、相続税還付、不動産税務、事業承継、資産承継、法人、個人の税務申告は東京都新宿区の大橋相続税理士事務所へ

小規模宅地等の特例

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

相続や遺贈によって居住用宅地等、事業用宅地等を取得した場合、その宅地の一定の面積まで、通常の評価額から80%または50%減額される特例です。
この特例の適用を受けると、例えば相続税評価額が1億円の宅地は、その20%の2,000万円(またはその50%の5,000万円)として相続税を計算することができます。

 

特例適用対象宅地の面積と減額割合一覧

宅地の種類 適用面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
事業用 特定事業用宅地等 400㎡
特定同族会社事業用宅地等
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

 

特定居住用宅地

相続した親族の要件 適用対象面積 減額割合
①~⑤のいずれかに該当する場合(注1、2) 330㎡ 80%
【被相続人の居住の用に供されていた場合】
①配偶者が取得した場合
②被相続人と同居していた親族が取得し、申告期限まで引き続き居住している場合
③被相続人に配偶者・同居していた法定相続人がいない場合、相続開始前3年以内に
 本人または配偶者の所有する家屋に居住したことがない親族が取得した場合
【被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合】
④配偶者が取得した場合
⑤被相続人と生計を一にしていた親族が取得し、相続開始前から申告期限まで自己
 の居住の用に供している場合

注1 相続税の申告期限までその宅地等を所有していること
注2 申告期限まで遺産分割協議が終了していること

特定事業用宅地

相続した親族の要件 適用対象面積 減額割合
①、②のいずれかに該当する場合(注1、2) 400㎡ 80%
①被相続人の事業用の用に供されていた場合で、被相続人の事業(注3)を引き継ぎ、
 申告期限まで引き続きその事業を営んでいる親族が取得した場合
②被相続人と生計を一にしていた親族の事業(注3)の用に供されていた場合で、取得
 者が相続開始前から申告期限まで引き続きその事業を営んでいる場合

注1 相続税の申告期限までその宅地等を所有していること
注2 申告期限まで遺産分割協議が終了していること
注3 不動産貸付業以外の事業が対象

貸付事業用宅地

相続した親族の要件 適用対象面積 減額割合
①、②のいずれかに該当する場合(注1、2) 200㎡ 50%
①被相続人の不動産貸付事業の用に供されていた宅地で、被相続人の不動産貸付事
 業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き貸付事業を営んでいる親族が取得している
 場合
②被相続人と生計を一にしていた親族の不動産貸付事業の用に供されていた宅地で、
 その生計を一にする親族が取得し、相続開始前から申告期限まで引き続きその自己
 の貸付事業を営んでいる場合

注1 相続税の申告期限までその宅地等を所有していること
注2 申告期限まで遺産分割協議が終了していること

<無料相談はこちらから> TEL 03-6279-0267 受付時間 [平日]9:00 - 21:00 [ 土日祝日]10:00-17:00

PAGETOP
Copyright © 大橋相続税理士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.