2,500万円までの贈与は贈与時は課税されない
2,500万円の特別控除額を超える場合に超える部分に対して20%の贈与税の課税が行われます。
計算式
- 1年間にその贈与者から贈与を受けた金額を合計する。
- 合計額から2,500万円を控除する。
- 控除後の金額がある場合には、その金額に対して20%が贈与税となる。
ポイント
- 適用を受けたい場合には、受贈者(贈与を受けた人)が選択をする必要がある。
- 適用にあたっては、贈与者(贈与をする人)、受贈者について、要件がある。
- 特別控除額はその贈与者が亡くなるまで複数年にわたっての累計の限度額。
【例】・平成27年に1,000万円の特別控除を適用
・平成28年に3,000万円の贈与があった場合
<平成28年分の贈与税>
[3,000万円―(2,500万円―1,000万円)]×20%=300万円 - 一般の相続時精算課税は、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない。
- 贈与者が亡くなったときに、この制度を利用した贈与財産は相続財産に加算されて相続税が計算される。贈与時の贈与税がある場合、その贈与税は相続時の相続税から控除される。
- この制度を選択した場合、選択をした年以後、その贈与者からの贈与については、相続時精算課税が強制され、暦年課税に戻ることはできない。
- 暦年課税の適用はできないので、その贈与者からの贈与については、年間110万円以下の贈与であっても贈与税の申告が必要となる。
適用を受けるための要件
贈与者の要件
贈与の年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母
受贈者の要件
贈与の年の1月1日において贈与者の推定相続人である20歳以上の子又は孫
その他の要件
- 贈与税の申告書を期限内(贈与の翌年3月15日まで)に提出すること
- 申告にあたって相続時精算課税選択届出書を添付すること
添付書類
贈与税の申告書に次の書類を添付する必要があります。
- 受贈者の戸籍謄本および戸籍の附票
- 贈与者の住民票(一定の場合には贈与者の戸籍の附票)
※要件は平成27年1月1日以後の贈与の場合
税率
一律20%