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相続手続き一覧

主な手続一覧

相続発生後の届出や名義変更手続等には、一例として次のようなものがあります。

Ⅰ.相続発生時の届出など

1.届出

手続の種類 窓 口 期 限
死亡届・埋火葬許可申請書の提出 市区町村役場 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときはその事実を知った日から3ヵ月以内)
埋火葬 寺院、斎場、墓地等 火葬、埋葬の当日まで

2.返却

種類 窓 口 期 限
健康保険証の返却 市区町村役場または勤務先 速やかに
退会届 クレジットカード会社等 クレジットカード会社等による異なる
交通機関の無料パス 市区町村の発行窓口 速やかに

3.請求

手続の種類 窓 口 期 限
未支給年金の請求 市区町村役場または年金事務所 死亡の日から5年以内
遺族厚生年金の請求 年金事務所など 支払を受ける権利は死亡した日の翌日から5年を経過すると時効により消滅
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求(国民年金) 市区町村役場または年金事務所など 支払を受ける権利は死亡した日の翌日から5年を経過すると時効により消滅(死亡一時金は2年)
遺族補償年金等の請求(労災保険) 労働基準監督署 死亡した翌日から5年を経過すると時効により請求権は消滅
埋葬費等の請求(健康保険) 勤務先の健康保険組合など 死亡した日の翌日または埋葬を行った日の翌日から2年以内
葬祭費の請求(国民健康保険) 市区町村役場 葬祭を行った翌日から2年以内
葬祭料の請求(労災保険) 労働基準監督署 死亡した翌日から2年を経過すると時効により請求権は消滅
保険金の請求(生命保険) 保険会社 保険金・給付金を受け取る権利は、死亡した日の翌日から3年(かんぽ生命は5年)を経過したときは時効により消滅

4.退職

手続の種類 窓 口 期 限
死亡退職届の提出 勤務先 勤務先によります
扶養控除の異動申告 勤務先 勤務先によります
未支給失業給付金の請求 ハローワーク 死亡を知った日の翌日から1ヵ月以内(ただし死亡した日から6ヵ月以内)

Ⅱ.名義変更手続など

1.名義変更

手続の種類 窓 口 期 限
不動産の名義変更 不動産所在地の法務局・登記所 遺産分割後、速やかに
借地・借家の名義変更 地主・家主 貸主に問い合わせ
預貯金の名義変更 銀行・ゆうちょ銀行 遺産分割後、速やかに
株式・債券の名義変更 証券会社など 遺産分割後、速やかに
自動車の移転登録、自動車税納付義務者の変更 陸運局・支局 15日以内
電話加入権の移転 電話会社 速やかに
電話の名義変更や解約 電話会社・携帯電話会社 速やかに
公共料金の名義変更 電力会社・ガス会社・水道局・NHK 速やかに
会員権等の名義変更 所属ゴルフ場など 各ゴルフ場等に問い合わせ

2.申告・納税

手続の種類 窓 口 期 限
所得税・消費税の準確定申告 税務署 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内
相続税の申告 税務署 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内

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