年金の停止と未支給年金の請求
年金を受け取っていた方が亡くなられた場合は、死亡の届出と、未支給年金請求の届出が必要となります。このうち、死亡の届出については、ほとんどの方が日本年金機構に住民票コードが収録されているため手続きが不要となるケースがほとんどですが、未支給年金請求の届出は多くの場合に必要となります。
未支給年金とは
未支給年金とは、年金を受け取っている人が亡くなったときに、その人に支払われるはずであった未払の年金のことをいいます。年金は死亡した月の分まで支払われますが、実際の支給は年に6回、偶数月の15日に前2ヵ月分をまとめて行われるため、未支給年金が発生します。
受け取ることができる人は
未支給年金は、年金を受けている人が亡くなった当時、その人と生計を同じにしていた次の人となり、受け取ることができる順位は次の通りとなります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
提出先は
提出先は年金事務所または年金相談センターになります。提出書類は次のとおりですが、死亡届の要否を含め、詳しくはねんきんダイヤルまたは年金事務所に問い合わせた方がよいでしょう。
必要書類
- 亡くなった人の年金証書
- 戸籍謄本など、亡くなった人と請求する人の身分関係が確認できる書類
- 住民票の写しなど、亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類
- 受け取りを希望する金融機関の通帳など
遺族年金を受け取ることができる場合
国民年金の遺族給付
国民年金には、遺族給付として次の3つがあります。
- 遺族基礎年金
- 死亡一時金
- 寡婦年金
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者や老齢基礎年金の資格期間を見たした人が亡くなったときに、その人の遺族(子のある妻または子)が受け取ることができます。
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納付した人等が、年金を受け取らないまま亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受け取れない場合に支給されます。
寡婦年金
寡婦年金は、一定の要件を満たす妻に対し、妻が60歳から65歳になるまでの間支給されるものになります。なお、死亡一時金と寡婦年金の両方を満たす場合は、受給権者はいずれか一方を選択する必要があります。
更生年金の遺族給付
厚生年金には遺族給付として、次の2つがあります。
- 遺族厚生年金
- 中高齢寡婦加算
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者や老齢厚生年金の資格期間を満たした人等が亡くなったときに、亡くなった人によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母が受け取ることができます。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である一定の妻に対して加算されます。