相続が発生した直後の届出についてまとめています。
死亡届の提出
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合には3ヵ月以内)に、死亡届を市区町村役場に提出しなければなりません。死亡届は、全国共通の用紙で市区町村役場や病院等で用意されています。
死亡届の提出先は、死亡地、亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。役所によっては、土日祝日等でも時間外受付で提出することができます。
死亡届出の提出義務者は次のように決められていますが、順位に関わらず、届出をすることができます。また、同居の親族以外の親族も届出をすることができます。
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主または家屋もしくは土地の管理者
なお、記載された死亡届書を持参する人は、届出義務者以外の人でも問題ありません。
必要書類
医師等が作成した死亡診断書または死体検案書
(なお、死亡届は病院などにも備え付けられてあり、その右側半分は、死亡診断書(死体検案書)となっています。亡くなられた後、医師等が死亡診断書(死体検案書)に記入、押印をして、遺族に渡します。左側半分だけを届出義務者が記入して市区町村役場に提出します。)
火葬・埋葬の許可
遺体の埋火葬・納骨を行うには、埋火葬許可証が必要となります。手続きは通常の場合、死体埋火葬許可申請書に必要事項を記入して死亡届と一緒に市区町村役場に提出します。
市区町村長より交付された火葬許可証を火葬場に提出すると火葬を行うことができます。火葬が済むと火葬許可証に火葬済の証明をして返却されます。これは納骨の際に墓地等の管理者に提出しなければなりませんので、紛失しないよう大切に保管しておく必要があります。