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相続人の順位と相続分

法定相続人

民法の規定により、遺産を引き継げる人(法定相続人)の順位と法定相続分が決まっています。

まず、配偶者は必ず法定相続人となります(民法第890条)。
しかし、子供・父母・兄弟については相続人となる順番が決まっています。
順番は下記のとおりです。

第1順位が子供(民法第887条)
第2順位が父母(民法第889条)
第3順位が兄弟(民法第889条)
子が死亡しているときは、孫が代襲相続人として相続することができます。
法定相続人以外の人(孫など)に財産を取得させた場合には、生前に遺言書で指定する必要があります。

順位 相続人となることができる者
第1順位 子・子の代襲相続人 配偶者は常に相続人となる
第2順位 父母などの直系卑属
第3順位 兄弟姉妹

 

法定相続分

ケース 相続人 相続分
配偶者と長男、長女 配偶者 1/2
1/2 × 1/子の人数
①配偶者はすでに死亡②子のみ 1/子の人数
①子はいない②配偶者と親はいる 配偶者 2/3
1/3 × 1/親の人数

①子はいない②配偶者と兄弟姉妹

配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4 × 1/兄弟姉妹の人数
独身で親のみ 1/親の人数
①独身②親はすでに死亡③兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹 1/兄弟姉妹の人数

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