法定相続人
民法の規定により、遺産を引き継げる人(法定相続人)の順位と法定相続分が決まっています。
まず、配偶者は必ず法定相続人となります(民法第890条)。
しかし、子供・父母・兄弟については相続人となる順番が決まっています。
順番は下記のとおりです。
第1順位が子供(民法第887条)
第2順位が父母(民法第889条)
第3順位が兄弟(民法第889条)
子が死亡しているときは、孫が代襲相続人として相続することができます。
法定相続人以外の人(孫など)に財産を取得させた場合には、生前に遺言書で指定する必要があります。
順位 | 相続人となることができる者 | |
第1順位 | 子・子の代襲相続人 | 配偶者は常に相続人となる |
第2順位 | 父母などの直系卑属 | |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
法定相続分
ケース | 相続人 | 相続分 |
配偶者と長男、長女 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 × 1/子の人数 | |
①配偶者はすでに死亡②子のみ | 子 | 1/子の人数 |
①子はいない②配偶者と親はいる | 配偶者 | 2/3 |
親 | 1/3 × 1/親の人数 | |
①子はいない②配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 × 1/兄弟姉妹の人数 | |
独身で親のみ | 親 | 1/親の人数 |
①独身②親はすでに死亡③兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹 | 1/兄弟姉妹の人数 |