出生から死亡までの戸籍を集めてください
相続が発生したあとに銀行などの金融機関に手続きを行いにいくと、「出生から死亡までの戸籍を提出して下さい」と言われます。また、相続税の申告の際にも原則として必要となります。
出生から死亡までとはどのような戸籍を集めればいいのか
相続が開始すると相続人が誰なのかを確定する必要があり、具体的には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の収集により相続人を確定します。相続人を確定するためには出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
戸籍謄本とは
戸籍に記載された内容の全てについての証明書のことをいい、電算化された戸籍の場合は戸籍全部事項証明書といいます。本籍、筆頭者、各人の出生地、生年月日、続柄などの記載があります。
戸籍収集の手順
ここでは、父母と子供の3人家族で亡くなった父の戸籍を子供が集めるというケースをもとに手順を確認していきます。
1.自分(子供)の本籍地で戸籍謄本(現在戸籍)を取得します。
取得した戸籍謄本を見ると、必ず自分の父母の欄にお父様のお名前が記載されています。この戸籍謄本によって、亡くなられたお父様とご自身が間違いなく親子関係にあるということを証明することができます。
2.亡くなられた人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取ります。
1で取得した自分の戸籍謄本を直接窓口に持って行って(郵送申請の場合はコピーで可)、発行してもらうことができるようになります。
3.戸籍改製の場合には同じ市区町村役場で改製前の戸籍を取ります。
4.入(転)籍の場合には記載されている従前の戸籍を管理する市区町村役場で戸籍を取ります。
5.編製日が出生日より前の戸籍まで遡ります。
戸籍収集のポイント
本籍地の役所の窓口では「出生から死亡までの戸籍を取れるだけ下さい。」と窓口の人に言いましょう。窓口の方はすぐに相続手続きで戸籍が必要であることを理解してくれますから、その役所で取れる戸籍を全て出してくれます。そして、戸籍謄本が出てきたら窓口の担当の方に「次はどの戸籍を取ればいいのでしょうか?どこの役所に申請すればいいのでしょうか?」と聞いてみましょう。その役所で取れた一番古い戸籍謄本を見せながら「△△県の○○市の役所に請求してください。」と親切に教えてくれ、住所や電話番号が記載された用紙をくれることが多いです。
戸籍は郵送でも請求できます
戸籍を過去に遡って追いかけていると遠方の役所に請求しなければならないことが出てきます。電車や車などで簡単に行くことが出来ない遠方の役所については郵送で申請することもできます。
郵送申請の方法は各役所によって異なりますので、請求先の役所のホームページで方法を確認しましょう。一般的には下記のものを揃えて郵送申請します。
- 役所所定の戸籍請求用紙(役所のホームページからダウンロードできます)
- 本人確認資料コピー(自分の免許証等のコピーです)
- お父様と自分の親子関係を証する書面(上記1で取得した戸籍謄本です)
- 定額小為替(郵便局で購入します。)
- 返信用封筒(切手もはります)
このように戸籍を過去に遡って、出生の戸籍に辿り着くまで郵送申請を繰り返します。
戸籍は昔に遡れば遡るほど、文字の自体が崩れて読みにくいものとなり、わかりにくく複雑なものとなります。古い戸籍を読み解くにはある程度の慣れとコツが必要ですが、普通は何度も起きることがない相続手続きなので普通の人は読めなくて当然なのです。見てわからないものはどう頑張ってもわかりませんから、わからない時が出てきたら無理せず専門家に相談しに行くようにしましょう。
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