相続人は、被相続人の財産とともに負債も相続しなければなりません。もし、プラスの財産から負債を引いた結果がマイナスだった場合(負債>財産の場合)、負債を背負うことになります。
そこで民法には、相続人がそのような事態から回避できるように、相続放棄と限定承認という制度があります。どちらも、相続開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述という手続きを行う必要があります。
なお、相続財産を一部でも隠したり使ったりすると、相続放棄も限定承認も認められなくなります。
相続放棄
相続財産の不動産や預貯金、金融資産などを処分してもなお、借入金が残るような場合、相続放棄をすれば相続人は負債を抱える必要がなくなります。
相続人に相続を放棄する意思があることが確認されれば、家庭裁判所は申述書を受理して、最初から相続人ではなかったとみなします。
相続人が複数いる場合、そのうちの1人だけであっても相続放棄をすることができますが、財産も負債も含めて一切相続することはできません。
ただし、被相続人が契約していた生命保険の受取人になっていると、相続放棄をしても保険金を受け取ることはできます。
限定承認
相続財産を処分しても、借入金を全て返済できるかどうか分からないような場合、限定承認をすれば、相続財産の限度でしか債権者に対する弁済をしない、つまり相続した負債の額が相続財産の額を超えないようにすることが可能です。
もし相続した負債より資産が多ければその差額の資産が得られますし、相続した資産より負債が多くても負債を抱える心配はなくなります。
ただし、相続放棄と違って家庭裁判所に申述の手続きをする際に、相続財産の目録を作成して提出しなければなりません。また、相続人が複数いるときは、全員が共同して申述しない限り限定承認はできません。
つまり、1人だけ適用を受けることはできず、相続人の中に反対者がいると限定承認の手続きを取ることはできなくなります。