被相続人の戸籍を出生から順次たどって相続人を確定します
相続人が誰と誰なのかを確定させないと、名義の変更も預金の払い戻しも遺産分割協議も始まりません。相続人を確定するときはふつう戸籍謄本で行いますが、被相続人が死亡で除籍された戸籍謄本を用紙しただけでは不十分な場合が少なくありません。
なぜならば、戦後の民法改正による新戸籍の編製、昭和32年の旧戸籍の一斉改製、最近のコンピュータ化などで、特に戦前生まれの被相続人の戸籍謄本は何度も作り変えられているからです。夫婦と子ども単位の新戸籍では親の生死や兄弟姉妹の存在がわかりませんし、子が結婚して除籍した後に戸籍が改製されると子の数もわからなくなります。
相続人を確定させるには、被相続人の戸籍謄本を現在から出生までたどる作業が必要です。戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、再製原戸籍謄本の4種類が必要となりますが、過去の本籍地が遠方の市区町村の場合でも、郵送で請求することができます。
また、戸籍謄本は相続人の分も用意する必要があります。
※戸籍謄本等は相続人確定だけではなく、相続に関するさまざまな手続き(相続財産の名義変更や登記など)で必要になるため、数通まとめて請求しておいた方がよいでしょう。