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相続発生時の健康保険に関して

葬儀(埋葬)費用の請求手続き

加入者がなくなると、健康保険(健康保険組合、政府管掌健康保険(協会けんぽ)、共済組合等)や、国民健康保険等から「埋葬料」や「葬祭費」等が支給されます。

健康保険では、被保険者が亡くなったときは、その被保険者により生計を維持されていた人に対し、「埋葬料」が支給されます。生計を維持されていた人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に対し、「埋葬費」が支給されます。また被扶養者が亡くなった場合には、「家族埋葬料」が支給されます。(いずれも加入者が業務上の事由により死亡したときには、労災保険から葬祭料が支給されます。)

埋葬料も埋葬費も、申請しないと支給を受けることはできません。また、亡くなった日(埋葬費の場合は埋葬を行った日)の翌日から2年以内に請求しないと権利を失ってしまいます。

  健康保険(埋葬料等) 国民健康保険(葬祭費)
提出先 勤務先の健康保険組合
または年金事務所等
市区町村役場
支給額
  1. 埋葬料
    5万円
  2. 埋葬費
    埋葬に要した費用
    (埋葬料の範囲内)
  3. 家族埋葬料
    5万円
    ※所属の健康保険により
    付加給付を受けられる
    場合がある。
市区町村によって異なる
必要書類

  1. 健康保険被保険者・家族埋葬料(費)
    請求書
  2. 死亡診断書等
  3. 埋葬費の場合は葬儀費用領収書
  1. 国民健康保険埋葬費
    支給申請書
  2. 死亡診断書等
  3. 葬儀を行ったことを
    確認できるもの
    (会葬礼状、領収書等)
  4. 預金通帳など

<無料相談はこちらから> TEL 03-6279-0267 受付時間 [平日]9:00 - 21:00 [ 土日祝日]10:00-17:00

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