葬儀(埋葬)費用の請求手続き
加入者がなくなると、健康保険(健康保険組合、政府管掌健康保険(協会けんぽ)、共済組合等)や、国民健康保険等から「埋葬料」や「葬祭費」等が支給されます。
健康保険では、被保険者が亡くなったときは、その被保険者により生計を維持されていた人に対し、「埋葬料」が支給されます。生計を維持されていた人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に対し、「埋葬費」が支給されます。また被扶養者が亡くなった場合には、「家族埋葬料」が支給されます。(いずれも加入者が業務上の事由により死亡したときには、労災保険から葬祭料が支給されます。)
埋葬料も埋葬費も、申請しないと支給を受けることはできません。また、亡くなった日(埋葬費の場合は埋葬を行った日)の翌日から2年以内に請求しないと権利を失ってしまいます。
健康保険(埋葬料等) | 国民健康保険(葬祭費) | |
提出先 | 勤務先の健康保険組合 または年金事務所等 |
市区町村役場 |
支給額 |
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市区町村によって異なる |
必要書類 |
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