2つの課税方式
贈与税の課税方式には、①暦年課税、②相続時精算課税の2つの制度があり、自由に選択することができます。
暦年課税 | 相続時精算課税制度(原則) | |
贈与者 | 制限なし | 60歳以上の親又は祖父母 |
受贈者 | 制限なし | 贈与者の推定相続人である20歳以上の子又は孫 |
控除 | 基礎控除:毎年110万円 | 特別控除:累計2,500万円 |
贈与税額の計算 | (その年の贈与額―110万円)×贈与税率―控除額 | (贈与額―2,500万円)×20% |
相続時の取り扱い | 相続開始前3年以内に受けた贈与財産は、贈与時の評価額を相続税の課税価格に加算し、贈与税額を控除 | 贈与時の評価額を相続時に相続税の課税価格に加算して贈与税額を精算(還付の場合もあり) |
選択の変更 | 相続時精算課税制度への変更可能 | 暦年課税への選択不可 |