なぜ自動車の名義変更が必要か
所有者が亡くなると、本人の印鑑証明書が取れないので、売却したり廃車したりすることができません。そのためどんなに古くても登録された自動車は相続財産となります。
相続に伴う普通自動車の名義変更
手順1 ディーラーに管轄の陸運局を確認
普通自動車の名義変更をする場合の手続き先は、管轄の陸運局(陸運支局・検査登録事務所)です。自動車購入先のディーラーに自動車を登録した陸運局を確認しましょう。
手順2 必要書類を準備する
次の書類を準備し、陸運事務所で名義変更の手続きをします。
- 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
- 遺産分割協議書または遺言書
- 申請書
- 被相続人の除籍謄本
- 全相続人の戸籍謄本
- 全相続人の印鑑証明書
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 自動車税申告書
- 車庫証明書(一定の場合のみ)
このほかに、自賠責保険証明書の提示も必要となります。
なお、除籍謄本・戸籍謄本・印鑑証明書は発行後3カ月以内のものが必要です。
新所有者・新使用者が同一の場合は、これらに加えて次の書類が必要になります。同一でない場合は新使用者の住所を証する書類などが必要です。
- 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- 印鑑(本人が直接申請するときは実印)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けた発行後1ヵ月以内のもの)
軽自動車の名義変更
軽自動車の場合、普通自動車と違い、名義変更の際に印鑑証明書などが不要です。そのため、普通の名義変更や廃車手続きと変わらない方法で手続きすることができます。
手順1 ディーラーに管轄の陸運局を確認
普通自動車の名義変更をする場合の手続き先は、管轄の軽自動車検査協会です。自動車購入先のディーラーに自動車を登録した軽自動車検査協会を確認しましょう。
手順2 相続後に車を使用する場合
相続後に継続して車を使用する場合には、次の書類を用紙して手続きを行います。
- 申請書(各軽自動車検査協会に備えつけられているもの)
- 自動車車検証
- 住民票または印鑑証明書(新しい所有者の住所を証明する書類として必要)
- 認印
- 自動車税申告書
- ナンバープレート(相続により軽自動車検査協会の管轄が変わる場合のみ必要)
手順3 相続後に車を廃車する場合
相続後に車を廃車する場合には、継続して使用する場合と異なります。
- 自動車税申告書(廃車用)
- ナンバープレート
※上記は一般的な場合ですので、事前に陸運局等に確認のうえ、手続きを行って下さい。