なぜ名義変更が必要か
銀行などは、預金している人が亡くなったことを知った時点で預貯金の支払いをストップする(=凍結する)ため、相続が開始されると、被相続人名義の預貯金は引き出せなくなります。つまり、被相続人の預貯金は相続人の共有財産となります。これは、一部の相続人が勝手に預金を引き出してしまうことを防止し、相続人の間のトラブルに銀行が巻き込まれないようにするための措置です。
したがって、被相続人の預貯金を引き出せるようにするためには、遺産分割が確定した段階で必要な手続きを行わなくてはなりません。
- 金融機関所定の死亡届出書
- 金融機関所定の相続預金名義変更(払戻)請求書
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 通帳
- キャッシュカード
所定の相続届記入の注意点
この書類は事実上、預貯金に関する遺産分割協議書であり、銀行の相続手続きをする際には必ず用意しなければなりません。たとえ預金に関する遺産分割協議書があっても、この書類がなくては手続きができません。逆に、遺産分割協議書を用意しなくても、この書類が整っていれば、手続きをすることができます。
この書類は金融機関によって種類が違いますが、おおまかな書式は同じです。
通常、すべての相続人の住所、氏名等を記載する箇所があります。
ポイントは、次の3つです。
- 印鑑証明書どおりの住所を記入すること
- それぞれの相続人が自署すること
- 実印を押印すること
また、相続手続きを行う口座番号や金額を記載する箇所もあります。
先ほどの3つの点のみ以外は記入せず、金融機関の窓口で記入する方法がより確実です。
記載漏れがあった場合や書き間違いがあった場合は、すべてが書き直しになってしまうことがあるためです。