ここでは、相続が発生した場合に、どのようにして評価額を計算するのかを見ていきます。
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4つの最少の金額
上場株式の評価は、以下のうちから最も低い価額により評価します。
イ 相続が発生した日の最終価格
ロ 相続が発生した月の最終価格の平均額
ハ 相続が発生した月の前月の最終価格の平均額
二 相続が発生した月の前々月の最終価格の平均額
相続が発生した日の相場を調べる
調べ方はいくつかありますが、一番簡単な方法をご紹介します。
① ヤフーにアクセス
② 左の「主なサービス」の上から8個目あたりの「ファイナンス」をクリック
③ 検索窓に調べたい銘柄を入力して、検索窓左の「株価検索」をクリック
④ 検索一覧が表示されるので、調べたい銘柄をクリック
⑤ 銘柄の下にある項目の中の「時系列」をクリック
⑥ ページ下部に期間を指定できるので、相続開始が発生した日から前後2~3日を指定して「表示」をクリック
⑦ 相続開始日の「終値」の価額が該当金額になります。
相続が発生した月、前月、前々月の最終価格の平均額
① 日本取引所グループのHPにアクセス
② 左側にあるメニューから、「マーケット情報」→「統計情報(株式関連)」→「月間相場表」をクリック
③ 銘柄コードと調べたい月のPDFファイルをクリック
③ 表示された「株式相場表」の「終値平均」の価額がそれぞれ該当金額になります。
下記はサンプルになります。
相続が発生した日が土日などの場合
ここでは一般的な場合を説明します。
相続が発生した日が土日などの場合は、相続が発生した日の前日以前又は翌日以後の最終価格のうち、
相続が発生した日に最も近い日の最終価格を使用します。
例えば、相続が発生した日が土曜日の場合は、最も近い日である金曜日の最終価格を使用します。
端株やタンス株に注意
証券会社に預けている上場株式であれば、取引報告書などが証券会社から来ていますので、相続人がその財産の存在を把握できます。相続が発生した後は、証券会社に残高証明書の発行を依頼します。
いっぽう、端株やタンス株については相続人がその存在すら知らないこともあります。
そのような場合には配当通知書や、通帳に振り込まれた配当などを頼りに確認する必要があります。
また、相続が発生した時期によっては、上場株式と別途、配当期待権等の計上をする必要があるので注意が必要となります。
相続に関する無料相談を行っております。
相続税の相談、遺産相続の相談は、東京、新宿の大橋相続税理士事務所へ。
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