Contents
土地の2つの評価方法
相続税を計算するうえでの財産の評価は、財産評価基本通達というルールブックのようなものに従って計算します。
土地の評価方法は、次の方法によることになっています。
①路線価方式
②倍率方式
路線価方式の計算方法
路線価が定められている地域は、路線価方式で評価します。
路線価方式の基本的な算式は次のようになります。
路線価とは、道路に面する標準的な土地の1㎡あたりの価額をいいます。
土地の形状は様々です。
間口が短く奥行きが長い、長細い土地もあれば、逆に、間口が長く、奥行きが短い土地もあります。
また、1つの道路に接している土地もあれば、2つの道路に接している土地もあります。
このように土地の形は様々なため、土地の形状に応じた調整を行って1㎡あたりの路線価を計算していきます。
土地の評価額を最大限下げるための手順
実際に土地の評価を行う際に、当事務所が行う手順を公開します。
- 土地に関する資料収集
- 土地の現地調査
- 役所調査
なお、ケースによっては、役所調査を先に行い、その後、土地の現地調査を行った方が良い場合もあります。
土地に関する資料収集
種類 | 取得場所 | 目的 |
固定資産税等課税明細書 | お客様から | 所有不動産の把握 |
固定資産名寄帳 | 都税事務所など | 課税明細書では把握できない不動産の把握 |
登記簿謄本 | 法務局 | 所有者、所有権、地上権などの設定の有無の確認 |
住宅地図、ブルーマップ | 国会図書館など | 土地の位置の確認 |
公図 | 法務局 | 土地の位置、形状の確認 |
建物図面 | 法務局 | 土地に対して建物がどのように建っているか |
地積測量図、現況測量図 | 法務局など | 土地の形状の確認など |
建築契約概要書 | お客様、役所 | 土地の位置、形状などの確認 |
賃貸借契約書 | お客様から | 評価を下げるため(貸地、貸家建付地としての評価) |
状況に応じて、これ以外の資料を収集する必要もあります。
土地の現地調査
土地の評価額を下げるために現地調査は必須といえます。
道路との接道状況を確認する
その土地と道路がどのように接続しているかによって、評価額に影響します。
道路に接道していない場合や、接道しているが、2m以上接道していない場合などは、「無道路地」として大きな評価減の可能性が出てきます。
道路の幅員を測る
セットバックとして評価額を下げる工程のために、道路の幅員を測定します。
上を見る、ぐるっと見回す
上を見て送電線の有無を確認します。
ぐるっと見回して、墓地などの嫌悪施設、忌み施設がないか、高低差はないか、騒音などの周辺環境を確認します。
例えば、隣が墓地である場合は、利用価値が著しく低下しているものとして、評価額を下げることができる可能性があります。
状況を記録する
現地の写真、ケースによってはビデオカメラで撮影します。
写真は、土地の評価額を下げる根拠資料ともなります。
役所調査
評価しようとする土地が、どのような種別の道路に接しているかによって、評価が違ってきます。
接している道路の確認
道路が公道なのか私道なのかの確認を行います。見た目は普通の道路でも、私道の場合があります。
建築基準法上の道路の種別の確認
その道路が建築基準法上、どのような道路種別か確認します。
2項道路と呼ばれる建築基準法42条2項に定められている道路の場合には、セットバック(道路後退)の可能性があり、評価額が下がる可能性があります。
都市計画の制限の確認
評価しようとする土地が、都市計画道路の予定地内の範囲に含まれている場合などは、評価額が下がる可能性がります。
その他、用途地域、容積率、建ぺい率などを確認することで、評価額が下がる可能性があります。
建築計画概要書の確認
建築計画概要書の配置図により、接道する道路の状況などを確認します。
例えば、セットバック済みの場合に、土地のうち、道路として利用されていることがあります。
分筆していない場合などは、一見しただけでは分かりませんが、建築計画概要書で確認できるケースがあります。
土地評価のポイント
財産評価基本通達1(3)では、次のように規定されています。
「価額に影響を及ぼす事情」を、
いかに見つけるか、税務当局が納得できるような資料や説明材料を作れるか、
これによって、評価額は変わり、相続税額も大きく変動します。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 相続2017.03.27【平成29年度版】7月の路線価発表前に路線価を予測する【渋谷区】
- 相続2016.12.16平成27年分の相続税の申告状況について
- 相続2016.12.02相続税の申告状況、税務調査の状況について(平成27事務年度)
- 相続税2016.10.03世田谷区の相続税における土地評価