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空き家対策特別措置法
平成27年5月26日に、空き家対策特別措置法が全面施行されました。
これにより、空き家となっている土地の固定資産税が6倍になる可能性があります。
住宅が建っている土地は更地に比べて、固定資産税が1/6になる取扱いがありますが、
空き家対策特別措置法の施行により、この特例が適用できず、6倍の税負担になる可能性があります。
このように空き家問題が注目されています。
空き家を、そのままにしていた場合、賃貸に出した場合、売却した場合、
それぞれの相続税を試算してみました。
相続税の試算(新宿に空き家を所有しているAさんの場合)
<前提>
- 単位:万円
- 比較することが目的のため、簡易な計算によっています。
- ※ 6,300万円-1,100万円-200万円=5,000万円
相続税の試算をケース別にまとめると次のようになります。
空き家のまま | 賃貸に | 売却する | |
①新宿の土地 | 5,000 | 4,100 | - |
②新宿の建物 | 500 | 350 | - |
③現預金 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
④売却手取り | - | - | ※5,000 |
⑤小規模宅地等の特例 | 0 | ▲2,050 | - |
⑥相続税の課税対象 ① + ② + ③ + ④ - ⑤ | 8,500 | 5,400 | 8,000 |
⑦基礎控除 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
⑧相続税の総額 | 545 | 120 | 470 |
⑨手取り ③+④-⑧ | 2,455 | 2,880 | 7,530 |
相続税の試算(空き家のままの場合)
新宿区に空き家を所有しているAさんに相続が発生した場合、「空き家のまま」では、約540万円の相続税となります。
空き家のままにしておく場合のデメリットとしては、
- 固定資産税の負担が6倍となる可能性がある
- 建物の内部や庭などを管理する費用、負担が生ずる
相続税の試算(賃貸に)
相続税は約120万円と、「空き家のまま」と比べて78%相続税が少なくなりました。
相続税が約78%も減少した理由としては、
- 賃貸に出すことで借地権割合、借家権割合を加味した評価が可能となり、土地の評価額が18%減額できた
- 賃貸に出すことで借家権割合を加味した評価が可能となり、建物の評価額が30%減額できた
- 賃貸に出すことで小規模宅地等の特例の適用が可能となり、土地の評価額がさらに50%減額できた
ただしデメリットもあります。
- 空き家を賃貸に出すための修繕費用が生じる
- 家賃収入による不動産所得が生じるため、所得税、住民税などの負担が増える可能性がある
また、今回は想定していませんが、空き家を取り壊し、建築後賃貸ということも考えられます。
その場合には、取壊し費用、建物の建築に伴う各種費用が生じます。
相続税の試算(売却)
相続税は約470万円となりました。
売却代金から譲渡税や仲介手数料などを引いた手取りをもとに、新たな相続対策も可能です。
デメリットは、
- 空き家の売却による譲渡所得税が生ずる可能性がある
まとめ
相続税だけを考えると、簡単な試算ですが、「賃貸に」が最も有利となりました。
ただし、上記で説明したデメリットもあるため、
それぞれの詳細なシミュレーションをして、固定資産税、相続税、所得税など税金や問題点を整理してみることが得策といえます。
相続に関する無料相談を行っております。
相続税の相談、遺産相続の相談は、東京、新宿の大橋相続税理士事務所へ。
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