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最高2,000万円までの生前贈与の特例

相続税を節税するための生前贈与の特例で、最高2,000万円まで贈与税がかからず生前贈与ができる特例があります。

この特例の主な要件は下記の通りとなります。

  1. 婚姻期間が20年以上の配偶者間の贈与であること
  2. 自宅や自宅の購入資金の贈与であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた配偶者が、居住し、かつ、引き続き居住し続ける見込みであること
  4. 贈与税の申告を行うこと

相続税の節税が最も有利になる相続対策はどちらか

この生前贈与の特例は、「自宅」か「自宅購入時の資金」のいずれかを贈与した場合に適用できます。

相続税を節税するための相続対策という点から考えると、どちらの贈与を行った方が、相続税が節税になるのでしょうか。

<前提>

夫から妻への贈与

自宅購入時の売買代金・・・6,000万円

自宅の相続税評価額・・・・・4,000万円

※分かりやすくするために、取得時の登記費用などは未考慮。相続税評価額は仮定の金額。

<自宅購入資金の贈与>

夫 4,000万円 / 6,000万円・・・夫の持分2 / 3

妻 2,000万円 / 6,000万円・・・妻の持分1 / 3

<自宅の贈与>

夫 2,000万円 / 4,000万円・・・夫の持分1 / 2

妻 2,000万円 / 4,000万円・・・妻の持分1 / 2

現金の贈与は、その金額がそのまま100%で評価されますが、自宅つまり不動産として贈与すれば相続税評価額となります。相続税評価額は、建築費や購入価額の60%~80%となります。

それぞれのケースで生前贈与後の夫の財産を比較すると、自宅を生前贈与した方が少なくなるため、相続税の節税となり有利になります。

ただし、自宅つまり不動産を生前贈与した場合には、登記費用が生じるため、コストを考えながら判断することが重要です。

相続対策を行う上で生前贈与するのは土地か建物か

相続税の節税という点からは、自宅の購入資金より自宅そのものを生前贈与した方が有利になることが多いことをみてきました。

自宅の贈与には、いくつかのパターンが考えられます。

土地と建物を生前贈与する

建物のみを生前贈与する

土地のみを生前贈与する

土地と建物を生前贈与する

将来的に自宅を売却した際の3,000万円控除の特例が夫、妻それぞれ適用できる

ライフスタイルの変化に伴い、一度買ったマイホームを持ち続けるのではなく、住み替えを行う人も多くなってきました。

自宅などの不動産を売却した際に、利益が生じると譲渡所得税が生じます。自宅売却時の特例として、利益から最大3,000万円を控除できる特例は、原則として、建物所有者が適用できる特例です。土地も建物も、夫と妻の共有であれば、それぞれが3,000万円の控除を適用することができ、有利となります。

不動産取得税の軽減の特例が適用できる。(※床面積などの他の要件を満たしている場合)
ただし、建物の移転割合に注意が必要です。

建物のみを生前贈与する

建物の評価は時の経過により減少していきますが、土地の評価は大幅に下がる可能性は低く、また上がる可能性もあります。相続税の節税という相続税対策としては土地を贈与した方が有利になります。

土地のみを生前贈与する

妻は建物の持分がないため、3,000万円の特別控除は夫のみの適用となってしまいます。(3,000万円の控除のうち、夫が使い切れなかった控除を妻で適用できる場合がありますが、控除は最大3,000万円まで)

不動産取得税の軽減の特例が適用できない。

配偶者への生前贈与の特例を使った相続対策のまとめ

この生前贈与の特例を行うことで、相続税の節税のための相続対策を行うことができます。

また、相続税の基礎控除額が減額されたことにより、新たに相続税の課税対象となることが想定される人は、この生前贈与の特例を使うことで、相続税の基礎控除の範囲内にできる可能性があります。

どのように贈与するのか、不動産取得税などの移転コストや、売却時の税金など、思いがけない税負担が生じないように、検討を行うことが重要です。

夫婦間の生前贈与を使った相続対策を考えている方は、ご相談下さい。