中小企業では、代表者やその家族などの役員が会社に対して資金を貸し付けていることがめずらしくありません。
会社から見ると、「借入金」です。
代表者から見ると、「貸付金」であり、りっぱな財産です。もちろん、財産として相続税の対象となります。
仮に役員借入金が1億円、相続税の限界税率が50%の場合、
この役員借入金(個人からすると「貸付金」)に対して、5,000万円の相続税が課されることになります。
会社が現金を保有していれば良いですが、会社からの回収が難しい場合が多く、
回収できる可能性はほとんどないのに、多額の相続税が課されてしまいます。
さらに、対銀行の与信力という観点からも、役員借入金は問題です。
そこで、貸付債権に対する対策が課題となってきます。
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役員借入金を解消する方法
役員借入金を解消する方法は、主に5つあります。
現金で返済
①役員報酬を減額して→所得税の節税効果
②個人借入金を返済する→相続税の節税効果
個人が返済を受ける貸付金は所得税の課税対象とならないため、従来役員報酬としてもらっていた同額の返済を受けた場合には、手取り金額は増加します。
いっぽう役員報酬の減額により同族法人の課税所得が増加するため、法人税対策として保険を活用するなどの対策が必要となります。
贈与する
会社に対する貸付金を贈与します。
贈与することで相続財産が減り、相続税の節税効果が期待できます。
債務免除(個人側は債権放棄)
個人側の債権放棄により、会社の債務が免除される方法。
債務免除を受ける会社において債務免除益が生じるため、繰越欠損金がある場合や、債務免除をする事業年度に多額の損失がある場合に有効です。
また贈与税についても注意が必要となります。ケースによっては、債権放棄(=債務免除)を行った役員(=経営者・オーナー)である株主から、他の株主に対して「みなし贈与」が認識され、他の株主に対して贈与税が課税されることがあります。
DES取引
個人側の貸付債権(役員借入金)を会社の株式(資本金)に振り替える方法。
原則債務の時価評価の算定が必要となり、債務超過の場合には債務消滅益が生じ課税される可能性等があります。
貸付金が自社株式に変わるため、相続税の節税効果が期待できます。
代物弁済
会社が役員借入金を金銭ではなく、物(不動産等)で弁済する方法。
含み損がある不動産等を活用すると有効です。
相続対策を行うにあたって
いずれの方法が良いかは、会社の状況によってケースバイケースです。
役員報酬を減らして返済 + DES など、複数の方法を組み合わせて対策を行うことも得策と言えます。
相続に関する無料相談を行っております。
相続税の相談、遺産相続の相談は、東京、新宿の大橋相続税理士事務所へ。
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