不動産オーナーが法人を活用した相続対策を行う際に、対策の実行後、法人において税務調査で問題になりやすい事項をまとめています。
Contents
相続対策のための不動産オーナーの法人活用パターン
法人の活用においては、3パターンが考えられます。いずれも、不動産オーナーに帰属していた所得を法人に移転することで節税を図ることを目的としますが、節税効果に差があります。
不動産を管理させる方法(不動産管理方式)
不動産オーナーの賃貸不動産を、法人に管理させる方法です。
不動産オーナーから法人へ管理料を支払うことで、所得移転となります。
不動産を転貸させる方法(不動産転貸方式)
不動産オーナーに賃貸不動産を、法人に一括して貸し付ける方法です。
入居者からの家賃収入から不動産オーナーに支払う一括借り上げ家賃を引いた残りが、法人への所得移転となります。
不動産を保有させる方法(不動産保有方式)
不動産オーナーから法人に建物を移転するなどにより、法人が賃貸不動産を保有する方法です。
不動産オーナー一族のお金を残していく、という観点からは、不動産保有形式が最も効果的です。
家賃収入は建物の名義人のものですから、入居者からの家賃収入が法人への所得移転となります。
そのため、所得税と法人税の税差額を最大限活用することができ、一族全体のキャッシュフローが改善されます。
不動産管理方式
- 不動産オーナーと法人との間に、管理業務委託契約書があるか
- 不動産オーナーから法人へ委託された管理業務を、法人がおこなっているか
- 法人がおこなっている管理業務の実態を考えて、管理料は適正か
- 法人から親族に対する役員報酬の金額は適正といえるか
不動産転貸方式
- 不動産オーナーと法人との間に、建物一括賃貸借契約書があるか
- 入居者との賃貸借契約書は、入居者と法人との契約になっているか
- 法人から不動産オーナーへの一括借り上げ家賃の計算上、満室想定家賃の設定は適正か
- 法人から不動産オーナーへの一括借り上げ家賃の計算上、満室想定家賃に対する借り上げ料率は適正か
- 法人から親族に対して支給される役員報酬の金額は適正か
不動産保有方式
- 不動産オーナーから法人へ建物を売却した場合には、建物の譲渡価格は適正な価格でおこなっているか
- 法人から親族に対して支給される役員報酬の金額は適正か
不動産オーナーと法人とでは別人格ですが、一族という観点からはひとまとまりのグループです。
したがって税務調査では、不動産オーナーと法人との間の契約書等の書類が整備されているか、契約書にうたわれている事項について、実態があるかどうか、不動産オーナーと法人との間の各種料率は適正かどうか、などに注意が必要となります。
相続に関する無料相談を行っております。
相続税の相談、遺産相続の相談は、東京、新宿の大橋相続税理士事務所へ。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 相続2017.03.27【平成29年度版】7月の路線価発表前に路線価を予測する【渋谷区】
- 相続2016.12.16平成27年分の相続税の申告状況について
- 相続2016.12.02相続税の申告状況、税務調査の状況について(平成27事務年度)
- 相続税2016.10.03世田谷区の相続税における土地評価