相続税対策の基本は将来相続税がかかってくる財産を減らすことです。
税務署から「贈与が成立していない」と判断されれば、相続税対策とはなりませんが、それ以外でも、生前に贈与を行っても、ケースによっては財産を減らすことができず、相続税対策とならないこともあります。
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3年以内の贈与財産は相続財産に加算される
相続の開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。
つまり、相続が起こると、その前3年間の贈与はなかったことになり、相続税対策の観点からは意味がないことになります。
ただし、すべての人に対する贈与が加算されるわけではありません。
相続税法では、「相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては・・・当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算・・・」となっています。
なお、贈与を受けた際に贈与税を支払っている場合には、すでに納税した贈与税については相続税から控除するという制度になっています。
贈与を受けた人ごとに確認していきましょう。
配偶者や子の場合
配偶者や子は相続人であるため、遺産分割協議や遺言に基づいて財産を取得した場合は、これらの人に対して行われた相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。
子の配偶者や孫の場合
子の配偶者(嫁や婿)や孫たちは、通常相続人ではないため、これらの人への贈与は、加算の対象とはなりません。
相続の直前の贈与であっても、贈与税のみで、相続税には影響しないことになります。
ただし、遺言で財産をもらっていたり、死亡保険金の受取人となっていたりすると、相続又は遺贈により財産を取得した者に該当しこの規定の対象者となるため、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。
相続時精算課税
生前贈与の特例である「相続時精算課税制度」を利用した贈与についても、相続財産に含まれて相続税が計算されます。
なお、この制度を使った贈与については、相続開始前3年以内という限定はなく、相続財産に含まれます。
3年以内の贈与財産の例外
相続又は遺贈によって財産を取得した人に対する、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加算されない贈与があります。
- 配偶者に対する生前贈与の特例
- マイホーム取得時の生前贈与の特例
- 教育資金の一括贈与等の特例のうち、非課税の適用を受けた金額
- その他、贈与税の非課税財産とされるもの
まとめ
孫に財産が移転するまでには、通常は、父から子、そして子から孫への2度も相続税を払う必要があります。孫に対する贈与を行うことで、1度の贈与税で終わらせることができます。
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