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年間110万円までは贈与税がかからない
贈与税は、贈与を受けた側に課される税金です。贈与税の原則的な課税方法である暦年課税の場合には、年間110万円の非課税枠があります。シンプルな相続対策ですが、非課税枠110万円を活用して、長期間に渡り地道に贈与するという方法が有効です。
一人の人ではなく複数の人に生前贈与を行う
例えば、500万円を贈与するケースで考えていきましょう。
※一般贈与の前提
一人の人に贈与する場合の贈与税は次のように53万円となります。
これに対して500万円を5人に100万円ずつ贈与した場合には、贈与税はかかりません。
生前贈与の注意点
生前贈与の場合、贈与をしたという明らかな証拠を遺すということが重要です。
贈与とは契約の一種で
贈与者の「あげます」という意思表示と受贈者の「もらいます」という意思表示の合致で効力が発生します。(民法549条)
この契約が成立していないのに生前贈与を行っても、後々の税務調査で税務署から指摘され、子供名義の財産が親の財産と認定されて相続税がかかってきてしまいます。
贈与契約書を作成する
あげる側ともらう側、双方の意思による贈与であることを客観的に証明するために、贈与契約書を作成しておくことが有効といえます。
また、記名押印よりも、自署押印の方が望ましいです。
もらった財産の管理と処分
「もらったもの」の管理と処分は、もらった側が行っていることが重要です。
贈与契約により、もらった側は、「もらったもの」を自由に使える状態にあることが必要です。
預金通帳や印鑑・カードなどをもらった側が管理している必要があります。
また、贈与税の申告が必要な場合には、もらった側が税務署に対して贈与税の申告をしている必要があります。
生前贈与は計画的に行う
多くの財産をお持ちの人の場合には、非課税枠110万円にこだわらず、贈与税が多少かかっても、お持ちの相続財産から想定される相続税の税率よりも低い税率で少しずつ贈与していくという方法もあります。
また、生前贈与が成立しているかどうかは、客観性が重要です。
税務調査時に判断するのは第三者である税務署です。
いずれにしても、税理士などの専門家に相談して生前贈与を計画的に行うことが得策といえます。
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