遺産相続の税金で紹介したとおり、遺産相続の税金の中で、最も考えなくてならないものが相続税です。
遺産相続の税金の対策について、相続が発生した後にできる対策をまとめています。
Contents
相続税の土地の特例を使う
相続税はいくらからかかるか?のとおり、相続税の基礎控除額が縮小された結果、相続税の申告をしなければならない人は増えますが、すべての人が相続税を払わなければならないわけではありません。
相続税の申告をしなければならないが、小規模宅地の特例を使うことによって相続税は発生しない、という人が多くなってくると想定されます。
小規模宅地の特例は土地の相続税の計算対象となる金額を50%又は80%減額できる特例です。居住用、事業用、貸付用の3つがありますが、最も適用することができる人が多い、居住用についてみていきましょう。
相続税の小規模宅地の特例
亡くなった人が住んでいた建物の敷地である土地などが対象となり、適用できた場合には80%の減額を行うことができます。
ただし、無条件に適用できるわけではなく、亡くなった人が住んでいた建物の敷地である土地の場合、その土地を相続する人が、次のいずれかで、かつ、それぞれの要件を満たす必要があります。
1. 取得者=配偶者
居住継続や保有継続の要件はありません。
2. 取得者=同居していた親族
相続が発生した時から相続税の申告期限まで、
- 引き続き住み続けている
- 引き続き土地を所有している
ことが要件です。
つまり、相続で取得した後に、転居した場合や、土地を売却した場合などはこの特例が適用できないことになります。
したがって、売却の予定があるのであれば、少なくとも相続税の申告期限のあとに行う必要があります。
3. 取得者=同居していない親族
要件がかなり複雑です。
- 亡くなった人に配偶者がいない(既に死亡している場合など)
- 相続開始の直前に、亡くなった人と同居していた相続人がいない(亡くなった人は一人暮らしだった場合など)
- 相続開始の時に、亡くなった人とその土地を取得した人が、日本国内に住所を有していることなど
- その土地を相続税の申告期限まで所有していること
- 相続開始前3年以内に、その土地を取得した人が、日本国内に持家を有して居住していないこと(その土地を取得した人の配偶者の持家である場合を含みます。)
最後の要件が分かりづらいと思いますが、簡潔にいうと、賃貸住まいや社宅住まいなどの人が取得した場合です。仮に自己又は配偶者の所有する建物を所有していても、相続開始前3年以内にはそこに居住しておらず、他に賃貸していた場合も要件を満たします。
そして、このケースの場合には、利用制限がなく、取得した人がその土地上の建物に住むという要件はありません。例えば、取得した人が第3者に賃貸した場合も、その他の要件を満たせば適用することができます。
まとめ
亡くなった人の居住していた敷地である土地については、誰が取得するのかで、適用できるケースもあれば、適用できないケースもあります。小規模宅地の特例は相続税の金額に大きな影響を与えるため、上手に使うことが遺産相続の税金を少なくするポイントといえます。
相続に関する無料相談を行っております。
相続税の相談、遺産相続の相談は、東京、新宿の大橋相続税理士事務所へ。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 相続2017.03.27【平成29年度版】7月の路線価発表前に路線価を予測する【渋谷区】
- 相続2016.12.16平成27年分の相続税の申告状況について
- 相続2016.12.02相続税の申告状況、税務調査の状況について(平成27事務年度)
- 相続税2016.10.03世田谷区の相続税における土地評価