1.相続税がかからない範囲
基礎控除額までは相続税がかかりませんが、相続の開始のあった日(死亡の日)が、平成26年12月31日以前と平成27年1月1日以降の場合で次のとおり異なります。
基礎控除額
・平成26年12月31日以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
・平成27年1月1日以後 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が妻と子供二人の場合の基礎控除額
・平成27年1月1日以後 4,800万円
(死亡した方の財産から借入金等の負債と葬式費用を引いた金額が基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません)
生命保険金や死亡退職金の非課税限度額・・・それぞれ500万円×法定相続人の数
2.相続税の計算の方法
(1)正味の遺産総額を計算
土地・建物や預金等の財産、相続時精算課税適用財産、相続開始前3年以内の贈与財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます)
<具体例>
〇〇銀行の普通預金、定期預金、上場株式、投資信託 | 5,000万円 |
東京都〇〇区の土地・建物(小規模宅地等の特例適用後) | 7,000万円 |
生命保険金(非課税限度額を超えた金額) | 1,000万円 |
総遺産額 | 1億3,000万円 |
借入金・未払固定資産税 | △700万円 |
葬式費用 | △300万円 |
正味の遺産総額 | 1億1,000万円 |
(2)課税遺産総額の計算
課税遺産総額は、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて計算します。
正味の遺産額-基礎控除額=課税遺産総額
1億1,000万円-4,800万円=6,200万円
(3)課税遺産総額を法定相続分で按分
相続人等が遺産をどのように分割(取得)したかに関係なく、法定相続分で取得したものと仮定します。
妻 6,200万円×1/2(法定相続分)=3,100万円
長男 6,200万円×1/4(法定相続分)=1,550万円
長女 6,200万円×1/4(法定相続分)=1,550万円
(4)相続税の総額の計算
下記の速算表に基づいて、法定相続人ごとに相続税額を合計して、相続税の総額を計算します。
妻 3,100万円×20%(税率)-200万円(控除額)=420万円
長男 1,550万円×15%(税率)-50万円(控除額)=182.5万円
長女 1,550万円×15%(税率)-50万円(控除額)=182.5万円
相続税の総額=420万円+182.5万円+182.5万円=785万円
相続税の速算表
・平成26年12月31日以前
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超、3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超、5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超、1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超、3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
・平成27年1月1日以後
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超、3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超、5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超、1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超、2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超、3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超、6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(5)納付税額の計算
実際の分割も法定相続分で分割した場合には、次のように計算します。
妻 785万円×1/2=392.5万円
<配偶者の税額軽減>▲392.5万円 →0円
長男 785万円×1/4=196.25万円
長女 785万円×1/2=196.25万円