相続百科事典
相続に関わる用語を分かりやすく解説しています。
相続に関して相談の際に活用下さい。
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遺贈 いぞう
遺贈とは、遺言による財産の贈与をいいます。遺言は、遺言者の死亡によって効力が生じます。「人の死亡を原因として財産を取得する」という性格を見ると、「相続」と同じであるため、遺贈による財産の取得についても、相続税が課税されることになります。
なお、遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」に2種類があります。
遺産分割 いさんぶんかつ
亡くなった人の財産を相続人の間で話し合いを行い、分けることをいいます。
遺産分割協議書 いさんぶんかつきょうぎしょ
話し合いを行った遺産分割協議の内容を書面に記載したものをいいます。
この遺産分割協議書は、不動産の相続登記や相続税の申告書の提出の際にも必要となります。
改製原戸籍 かいせいげん(はら)こせき
戸籍法の改正によって、戸籍の様式が変更されその都度新しい戸籍に書き替えられ新しいものに移行していく前の戸籍のことをいいます。平成28年時点での直近の改正は平成6年法務省令のものになります。
基礎控除額(相続税) きそこうじょがく
基礎控除額とは、相続税の課税最低額のことをいいます。つまり、この額までは、相続税がかからないことになります。基礎控除額は次のように計算します。
5,000万円+(法定相続人の人数×1,000万円)
例えば、法定相続人が妻と子2人の3人の場合には、8,000万円が基礎控除額となり、それを超える部分が税金の対象となり、遺産がそれ以下であれば、税金がかからないことになります。
なお、平成27年1月1日以降に発生した相続から上記の計算が次のようになります。
3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)
なお、法定相続人の人数については、相続の放棄をした人がいても、相続の放棄をしなかったものとして、法定相続人の数に含めて計算します。
また、法定相続人の中に養子縁組している子供がいる場合には、被相続人に実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで、法定相続人の人数に含めます。
基礎控除額(贈与税) きそこうじょがく
贈与税の基礎控除額(暦年課税)は、年間110万円です。
年間とは1月1日から12月31日までの暦年になります。
公示価格 こうじかかく
前年1年間の実勢価格から算出した1月1日現在の土地の時価の指標で、国が発表します。
戸籍謄本 こせきとうほん
戸籍に記載された内容の全てについての証明書のことをいい、電算化された戸籍の場合は戸籍全部事項証明書といいます。本籍、筆頭者、各人の出生地、生年月日、続柄などの記載があります。
戸籍抄本 こせきしょうほん
戸籍に記載された者のうちの全員ではなく個人のみの内容についての証明書のことをいいます。電算化された戸籍の場合は戸籍個人事項証明書といいます。
債務控除 さいむこうじょ
債務控除とは、亡くなった人の借入金などのマイナスの遺産を、プラスの財産である相続財産から差し引くことをいいます。相続が発生した時点で未払いの固定資産税や葬式費用等が債務控除に該当します。ただし、墓地や仏壇などの非課税財産にかかる未払金などは、控除できません。
控除できる債務の具体例
・借入金
・未払経費
・未払医療費
・未払税金(相続が発生した後に申告する所得税や、未払いの固定資産税など)
・預り敷金(賃借人から預かっている敷金など)
控除できない債務の具体例
・墓地や仏壇などの未払金
・保証債務(原則)
除籍謄本 じょせきとうほん
除籍された戸籍の謄本をいいます。電算化された戸籍の場合は除籍全部事項証明書といいます。戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などの理由により戸籍から除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときに除籍謄本となります。
相続 そうぞく
相続とは、亡くなった人にかかる権利や義務を相続人に引き継がせることをいいます。
相続は、人が死亡することによって開始し、一般的には、戸籍謄本に記載された死亡日が死亡の時と推定されるので、死亡日が相続開始日となります。
この死亡の定義は、次のとおりです。
1.自然死亡
人が実際に死亡したことを意味します。
2.失踪宣告
次のような事由による利害関係者の請求によって、家庭裁判所が失踪宣告をします。なお、失踪宣告後に失踪者が生存していた場合には、失踪宣告は取り消されます。
・普通失踪
・危機失踪
相続税 そうぞくぜい
相続税とは、相続という原因によって、亡くなった人の財産を取得した人に対して課税されるものです。相続税が課税される理由には、次の2つの考え方があると言われています。
① 富の再分配説
財産を多く持っている人などの特定の人に集中した富を社会に還元させようという考え方
② 所得課税清算説
毎年の所得に対して所得税が課税されますが、その人の一生の所得税を清算するという考え方
相続人 そうぞくにん
相続人とは、人が死亡した場合に、その遺産を受け継ぐことができる人をいい、民法によって定められています。
民法では、相続人になれる人を次のように2つに区分しています。
①血族相続人 けつぞくそうぞくにん
・死亡した人の子や孫などの「直系卑属」
・死亡した人の父や母などの「直系尊属」
・死亡した人の兄、弟、姉、妹などの「兄弟姉妹」
②配偶相続人
夫または妻
相続放棄 そうぞくほうき
相続人は相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、相続について承認するか放棄するかの意思表示をすることになっている。この意思表示がなければ、承認したものとみなされる。
贈与税 ぞうよぜい
贈与税とは、贈与によって財産を取得した時に、つまり、タダで財産をもらった場合に、取得した側(もらった側)に課税されるものになります。
贈与税の基礎控除 ぞうよぜいのきそこうじょ
贈与税は、1暦年(1月1日から12月31日まで。)で贈与を受けた総額から贈与税の基礎控除110万円を控除し、残額に贈与税の税率をかけて計算します。
代襲相続 だいしゅうそうぞく
代襲相続とは、もともと相続人となるべきだった人(推定相続人)が、被相続人が死亡する以前にすでに死亡していたなどの理由によって、その子供などが相続人になることをいいます。
例えば、相続人になるはずであった子が親よりも先に死亡した場合には、その死亡した子に代わって、その子(孫)が相続人となります。
縄伸び なわのび
縄伸びとは、土地の測量を行った場合に、登記上の面積よりも実際に測量を行った面積の方が大きいことを言います。
縄縮み
縄縮みとは、土地の測量を行った場合に、登記上の面積よりも実際に測量を行った面積の方が小さいことを言います。
配偶者 はいぐうしゃ
配偶者とは、法律上の被相続人の夫や妻をいい、いわゆる内縁の夫や妻は含まれません。
配偶者の税額軽減 はいぐうしゃのぜいがくけいげん
被相続人の死亡後における配偶者の生活保障などを考慮した特例です。
被相続人の配偶者が、相続や遺贈によって取得した財産の額が、次の①と②の金額のいずれか多い金額までは、相続税はかからないという特例です。
②配偶者の法定相続分相当額
倍率方式 ばいりつほうしき
倍率方式は、郊外地などの路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(固定資産税評価証明書などにより確認します。)に一定の倍率を乗じて計算します。
評価倍率表並びにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。
被相続人 ひそうぞくにん
被相続人とは、亡くなった人をいいます。
分割協議 ぶんかつきょうぎ
分割協議とは、亡くなった人の財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合うことをいいます。
未成年者控除 みせいねんしゃこうじょ
相続や遺贈によって被相続人の遺産を取得した人が20歳未満の人である場合には、その人が20歳に達するまでの養育費は、遺産から支払うべきものであるなどの理由により設けられています。
控除額は次のように計算します。
※平成26年12月31日以前の相続等の場合には、6万円
路線価 ろせんか
路線価とは、毎年7月初旬に国税庁が公表する、1月1日時点での路線(道路)に面する標準的な宅地1㎡あたりの価格のことをいい、相続税や贈与税を算定する際、宅地の評価に用いられます。路線価が定められている地域に所在する宅地は、路線価方式により評価します。現在、路線価は、国の調査による土地価格の基準である「公示価格」の80%程度となっています。