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相続相談は税理士、弁護士、司法書士、銀行のどこにすればいいか

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相続相談

 

税理士

相続税の納税義務がある場合の相続税の申告はもちろんですが、相続税の納税義務がない場合にも、相続が発生したことにともなう様々な税金の取り扱いについて不安を抱えている方はおおくいらっしゃいます。

相続についてのお尋ねへの対応はどうしたら良いか
相続が発生した後に届く固定資産税などの取り扱いはどうなるのか
相続した実家は空き家で、処分した方が良いのか、賃貸に出した方がいいのか

相続税の相談だけではなく、相続に関連する税務相談に対応することができます。

なお、相続登記については、代理人となって登記申請を行うことはできませんが、必要書類や手順などは熟知しており、また、戸籍謄本などの収集や遺産分割協議書の作成などを行うことができます。

また、預貯金の解約などの相続手続きについても、金融機関ごとの違いを把握しており、対応しています。

司法書士

相続登記・・・司法書士が行う手続きです。必ずしも司法書士に頼まないとできないわけではないため、ご自身で行う方もいらっしゃいます。

遺産整理業務・・・遺産整理用の口座を作り、解約した各金融機関の預金を集め、遺産分割協議などに基づいて相続人に分配します。通常、遺産整理業務の費用は高額(遺産総額の1.5%など)になります。

預貯金の解約については、必ずしもこのような手続きを行う必要はありません。行わなければならないことは次の二つです。

  • 各金融機関所定の相続関係書類を記入する
  • 戸籍謄本などの添付書類を整備する

このようなことをしっかりと行えば、被相続人の口座から相続人の口座へ手続きを行うことができます。

弁護士

相続人の間で争いが生じて、調停や審判などの裁判所での手続きとなった場合には、弁護士しか代理人となることができません。

一般的に費用が高いとされているので、費用を抑えたいという人には向きません。

銀行など金融機関

遺産整理業務を行いますが、費用がかなり高額となります。

 

相続専門 大橋相続税理士事務所では

相続税の申告が必要な方

相続税の申告と併せて、預貯金の解約などの相続手続きについてもサポートさせて頂きます。
当事務所は、「お客様が自分の家族だったらどのようなサービスを提供するか」という点を大事にしております。司法書士、弁護士、不動産会社などについても、同様の想いを持った方のみをご紹介させて頂きます。

相続税の申告が必要ではない方

相続手続きサポートにてお手伝いさせて頂きます。
相続登記をご自身で行いたい方については、必要資料収集などのサポートを行います。

 

 

<無料相談はこちらから> TEL 03-6279-0267 受付時間 [平日]9:00 - 21:00 [ 土日祝日]10:00-17:00

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