相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)
次の点を考慮して、配偶者が法定相続分に相当する財産の額以下の額を取得する場合は、それに対応する税額を軽減した金額が納付税額となります。
- 相続開始後の生活の保障
- 被相続人の財産形成への寄与
- 次の相続開始が早期であろうこと
相続税がかからない金額
配偶者は、①法定相続分又は②1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。
つまり、被相続人の財産のうち、少なくとも1億6,000万円分については、相続税は課税されません。
また、1億6,000万円を超えたとしても、法定相続分までの取得であれば、相続税は課税されません。
適用を受けるための要件
この特例は、配偶者が遺産分割協議などで実際に取得した財産に基づいて計算するため、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに、配偶者に分割されていない財産については、税額軽減の適用対象となりません。
遺産分割協議が整わなかった場合の注意点
遺産分割協議が相続税の申告期限までに整わなかった場合には、次の書類を相続税の申告期限までに提出することで、適用を受けることができます。
この書類を提出しておくことで、相続税の申告期限から3年以内に分割した場合には、税額軽減の適用をすることができます。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できない場合には、次の書類を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。
適用を受けるための主な添付書類
- 相続人の戸籍謄本
- 遺言書又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書