相続が発生した後の手続きには期限があるものが多い
相続が発生した場合には、様々な手続きが必要となります。
期限が決まっている手続きもあるため、注意が必要です。
相続放棄の手続きを忘れたために多額の債務を引き継いでしまった・・・
相続税の申告期限を過ぎてしまったためにペナルティが生じてしまった・・・
そのようなことがないように、確認しておきましょう。
被相続人の死亡(お通夜・葬儀)
✔死亡届の提出・・・死亡診断書を添付して7日以内に市区町村に提出
✔お葬式にかかった領収書を整理する
✔遺言書の有無の確認、自筆証書遺言の家庭裁判所での検認
✔被相続人の財産と債務の調査と把握
✔被相続人及び相続人の戸籍謄本の収集(本籍地の市区町村役場にて取得)
✔法定相続人の確定(戸籍謄本にて確認)
✔事業廃止届等の提出・・・被相続人が個人事業者の場合に税務署に提出
3カ月以内
✔相続の放棄又は限定承認
相続放棄又は限定承認をする場合には、家庭裁判所に戸籍謄本等を添付して申述書等を提出。
4カ月以内【相続開始~4ヶ月以内】
✔所得税と消費税の準確定申告
被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの期間の所得税と消費税の申告を税務署へ行う。
10カ月以内までに
✔相続財産と債務の確定
相続財産と債務の詳細な調査、生前贈与の有無の確認、財産債務の一覧表の作成
✔相続財産の評価
✔遺産分割協議
✔遺産分割協議書の作成
✔相続税の納税方法の決定と納税資金の検討
現金一括納付、延納、物納の決定など
✔相続税の申告書の作成
延納、物納の場合には、手続関係書類を確認の上、申請書を作成
10カ月以内
✔相続税の申告と納付
被相続人の住所地の所轄税務署長に、相続税の申告書及び添付書類の提出
延納、物納の場合は申請書等も提出
1年以内
✔遺留分減殺請求
被相続人の残した遺言が相続人の遺留分を侵害しているときには、遺留分減殺請求を行うことができます。
3年10カ月以内
✔相続税の取得費加算の特例
相続税が課税された財産を売却した場合に、所得税を減額する特例の期限
相続不動産の登記申請、預金等の名義変更
相続登記、名義変更の手続きに期限はありません。
ただし、相続財産である預金を納税資金とする場合は引出しのために名義変更が必要となります。
また、相続財産である不動産を延納の担保又は物納申請する場合には、速やかに登記変更が必要となります。